≫ 離婚・婚姻費用分担/不貞の相手方に対する慰謝料請求

T.はじめに
U.離婚・婚姻費用分担
V.不貞の相手方に対する慰謝料請求
W.弁護士費用


まずは弁護士に相談してみましょう。

 離婚したいのに応じてくれない、離婚を迫られている、離婚の際にはどのような取り決めをしておけばいいのか分からない・・・などと悩んでいませんか。
 益々、増加する離婚。離婚の原因も様々です。特に、女性は、離婚後の経済的基盤の確立が重要で、具体的には離婚に伴う財産分与、養育費、慰謝料請求権の実現が重要な問題となります。当事務所では、これらの請求の実現のための手続きをします。
 また、未成年者の親権者は、経済的に優る父親が強いのでしょうか、それとも実際に育児をしてきた母親が強いのでしょうか。

 更に、平成19年4月以降は、サラリーマン夫婦が離婚した場合の年金について、当事者が合意した場合には合意の内容に従って、合意ができない場合には家庭裁判所の審判によって(この場合には、基本的には年金保険料をかけた全期間のうち妻として貢献した婚姻期間の年数が何年になるかによって割合が決められることになります)離婚後の妻にも分割受給ができるようになります。

離婚時の厚生年金分割制度の情報はこちら

 当事務所では、これら様々な離婚事件について、多くの事例に基づいたアドバイスをします。


 >離婚解決までの流れ

離婚しないに越したことはありません

 いきなり離婚訴訟を提起する事は出来ず、まず調停を起こすことが必要(調停前置)ですから、まず、離婚を求めるときは、離婚調停の申立をします。

 弁護士は、離婚の原因や親権者の指定、養育費、財産分与、慰謝料など依頼者が相手方に請求する事柄について調停申立書を作成し、証拠とともに家庭裁判所に提出します。

 調停の日にはあなたととともに調停に出席し、離婚について当方が相手方に求める事柄について調停委員に説明します。
 調停では、早期に事件の争点を把握してもらい、調停委員を通じて、争点部分について相手方を説得してもらいます。

 離婚調停は、相手方の出方にもよりますが、通常、解決までに調停回数3〜5回、期間としては6〜10ヶ月くらいかかる場合が多いです。

市区町村役所へ離婚届=協議離婚の成立

財産給付について公証人役場での公正証書の作成

話合いがまとまれば調停離婚の成立

市区町村役所へ報告として離婚届

家庭裁判所

 相手方の説得が調停でも出来ない時は、訴訟を提起します。訴訟になると最終段階の本人尋問や和解期日以外は弁護士があなたに代わって代理人として出席します。

 第一審の判決言渡しまでに要する期間は、相手方の出方にもよりますが、通常、6〜12ヶ月くらいかかる場合が多いです。離婚事件で、判決までに1年以上要することは最近ではまずありません。
判決(法定離婚理由に当てはまる必要がある)

控訴、上告で再度争うことは可能

市区町村役所へ報告として離婚届


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