| ≫ 離婚・婚姻費用分担/不貞の相手方に対する慰謝料請求 | ||||||||
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まずは弁護士に相談してみましょう。 離婚したいのに応じてくれない、離婚を迫られている、離婚の際にはどのような取り決めをしておけばいいのか分からない・・・などと悩んでいませんか。益々、増加する離婚。離婚の原因も様々です。特に、女性は、離婚後の経済的基盤の確立が重要で、具体的には離婚に伴う財産分与、養育費、慰謝料請求権の実現が重要な問題となります。当事務所では、これらの請求の実現のための手続きをします。 また、未成年者の親権者は、経済的に優る父親が強いのでしょうか、それとも実際に育児をしてきた母親が強いのでしょうか。 更に、平成19年4月以降は、サラリーマン夫婦が離婚した場合の年金について、当事者が合意した場合には合意の内容に従って、合意ができない場合には家庭裁判所の審判によって(この場合には、基本的には年金保険料をかけた全期間のうち妻として貢献した婚姻期間の年数が何年になるかによって割合が決められることになります)離婚後の妻にも分割受給ができるようになります。 →離婚時の厚生年金分割制度の情報はこちら 当事務所では、これら様々な離婚事件について、多くの事例に基づいたアドバイスをします。 |
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