| Q. |
遺産分割調停では、どんなことが考慮されるのですか?調停によって、話し合いがつかないときにはどうなるのですか? |
| A. |
遺産分割調停は、遺言がない場合には、基本的には法定相続分に従いながら、これに被相続人の家業を手伝ったり、長年介護したりして被相続人の財産形成に寄与した場合の「寄与分」や被相続人から生前贈与を受けたりしていた場合の「特別受益」を考慮したり、相続人の現在に生活状況(例えば、相続財産である土地建物に居住している)などを考慮しておこなわれます。
調停による話し合いによって解決できないときには、家庭裁判所裁判官による審判が下されます。 |
弁護士はこのような遺産分割協議や遺産分割調停・審判の代理人をします。
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