| ≫ 債権管理・回収 |
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債権回収はすばやさが勝負! 「売掛金や貸し金が支払われない。」このような場合、相手方は他にも負債があって経営状態もかなり逼迫していることが多いでしょう。他の債権者に先駆けてすばやく、相手方の財産を仮差押えするなどの保全処置が必要です。また、確定判決や公正証書があるのに相手方が支払わない場合には、相手方の財産に対して差押えをし、債権の回収をしなくてはなりません。 |
| >債権回収のポイント | ||||||||
| その債権の発生原因、金額などが証明できる証拠(書面)がありますか。 貸金ならば、金銭消費貸借契約書(借用書)、貸付金の領収書または銀行振込の控などです。 売掛金ならば、売買契約書、注文書、注文請け書、納品書などです。 請負契約ならば、請負契約書、注文書、注文請け書、完成引き渡し書、納品書などです。 証拠となる書類が全く存在しない場合には、裁判で立証ができるかどうかを慎重に検討する必要があります。 また、なにより相手方の財産状況を調べておくことが重要です。仮差押や差押さえという法的手段をとるにしても「差押えるべき財産が不明?」では、やりようがないからです。 |
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| >保全手続き | ||||||||
| 裁判を起こす前に、できたら相手方の財産を仮差押えするなどの保全処置をするほうがよいでしょう。 なぜなら、支払いに応じない相手方はほかにも多額の負債があって経済的に逼迫していることが多いでしょうから、他の債権者に先駆けてすばやく仮差押をしておく必要があるのです。 また、中には裁判を起こされたことを知って「財産隠し」をする場合もあります。そうさせないためにも仮差押をしておく必要があるのです。 |
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| >強制執行 | ||||||||
| 債権回収をする側が、債権を証明できて、勝訴判決をもらったとしても、相手が支払ってこないようでは、債権回収の実を挙げることができません。 そのため、相手が任意に支払ってこない場合には、強制執行により、相手の不動産、自動車、船舶、動産、預金、売掛金、給料などの財産を差し押さえ、強制的に相手から取り立てます。 |
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| >弁護士費用について | ||||||||
T.訴訟
U. 保全手続きからする場合 上記訴訟請求金額により算定された着手金の2分の1の額+消費税が別途かかります。 V. 確定判決や公正証書に基づいて強制執行をする場合
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