| >自己破産とは |
自己破産とは、お金を借りている人が多重債務となり、あるいは生活状況が変わって支払い不能になった場合に、借金を返済しなくていいようにする手続です。
裁判所で破産宣告を受けたうえで、免責という決定をもらうことが必要となります。「免責決定」は、裁判所が対象となった借金についてすべて返済しなくてもよいとする決定です。
ただ、債務者が過去にも免責決定を受けていたり、悪質な借入行為がある場合、裁判所にすべて申告しなかった場合など一定の事情が存在する場合については免責が不許可になることがあります。浪費、ギャンブルについては、免責不許可事由になっていますが、実務上は、多少の浪費、ギャンブルがあってもそれが多重債務の主たる原因でない場合には免責される運用となっておりますし、借金の一部について分割して返済することで免責決定がおりる場合もありますので、一度、弁護士にご相談下さい。
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| >破産手続きのデメリット |
持ち家、マンション、土地、高価な持ち物(自動車など)は売却されて、売却代金は債権者に分配されます。但し、破産管財人によって住居が売却されるまでは、その間は住んでいることができます。
現金・預金もすべて、破産管財人に引き渡され、借金の弁済にあてられます(但し、引越代や当座の生活費など「保有財産」として20万円円までは自分でもっていて使うことが認められています。)
生命保険は解約払戻金があるものは、解約して払戻金を債権者に分配することになります(但し、掛け捨ての生命保険や解約払戻金が20万円以下のものは、解約する必要はありません)。 |
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| 信用情報機関のブラックリストに掲載されるので、約7年間は借金・クレジットカードの発行はできません。 |
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免責決定がでるまで、次のような仕事ができません。
取締役、監査役、宅地建物取引業者、旅行主任者、ガードマン、保険代理店、風俗営業者など |
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| >弁護士費用について |
(1)個人の自己破産の申立手数料
| 同時廃止手続: 31万5000円 |
| 少額管財手続: 42万円 |
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申立に必要な費用・予納金(約2万円)は別途必要となります |
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小額管財事件については、申立費用に加えて予納金最低20万円が必要になります。詳しくはお問合せ下さい。 |
| 同時廃止手続 |
めぼしい資産がない方、借入理由に問題がない方が利用できる精算手続を省略した方法です。 |
| 少額管財手続 |
一定の資産のある方、浪費・ギャンブル・株式投資等の借入理由に問題がある方の方法です。 |
(2)事業者の自己破産の申立手数料 資本金、資産及び負債の額、債権者の数により定める
債務整理・自己破産手続き・民事再生手続いずれも、分割払いが可能ですのでお気軽にご相談下さい。
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