| Q. |
借金に苦しんでいる人はどのくらいいるんですか? |
| A. |
平成14年度の自己破産の申立件数は22万3561件
平成15年度の自己破産の申立件数は25万983件
平成16年度の自己破産の申立件数は21万402件
平成17年度の自己破産の申立件数は19万2115件
| ※ |
2年連続で減少しましたが,この数字は、あくまで裁判所に破産の申立をした件数にすぎません。多額の借金の返済に苦しんでいる人いわゆる多重債務の状態に陥っている数は150万人から200万人ともいわれています。 |
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Q. |
借金が100万円ですが、破産できますか? |
| A. |
破産とは、その人の持てる支払能力をもっても、総債権者に対する債務の全部を支払いきることができない状態のことをいうので、借金の額に関係なく破産することが認められます。
しかし年収など、個別のケースによって異なりますので、詳しくはご相談下さい。 |
Q. |
自己破産すると家族に迷惑がかかりませんか? |
| A. |
自分が破産することで、親・兄弟・子ども・妻・夫が借金をかぶることはなく、法律上何らの影響もありません。(ただし、保証人となっている人は返済しなくてはなりません。)
また破産者となるのは、自分だけですので、親・兄弟・子ども・妻・夫が破産者になることはありません。 |
Q. |
破産したことは戸籍や住民票に載るのですか? |
| A. |
通常、戸籍謄本をとったり、住民票の写しをとったりしても破産したことは出てきません。 |
Q. |
選挙権はなくなるのですか? |
| A. |
選挙権はなくなりません。
被選挙権(立候補して議員になったりすること)については、公務員になるのに破産者であることが欠格事由になりますので、なくなることになります。 |
Q. |
自己破産をしたことが勤務先に知られる事がありますか? |
| A. |
勤務先に借金がない限り、知られる事は通常ありません。破産の決定を受けると「官報」に載りますが、政府の発行する特殊な新聞で、これをいつもチェックしている人は稀で、通常の勤務先はまず見ていないと考えられます。 |
Q. |
自己破産をすると資格はどうなりますか? |
| A. |
破産者は、公証人、弁護士、司法書士、弁理士、公認会計士等の資格を喪失します。また、後見人、保佐人、後見監督人、遺言執行者にもなれません。
なお、免責が確定した場合は、資格制限がなくなります。 |
Q. |
私は外国人なのですが、自己破産することはできますか? |
| A. |
外国籍であっても、破産申立をすることができます。日本人と同様の地位に立ちます。 |
Q. |
私が破産した場合、妻が持っている貯金はどうなりますか? |
| A. |
その貯金が形成された事情に応じて、必要な部分を破産財団に組入れる場合があります。詳しくはご相談下さい。 |
Q. |
自己破産しても、今乗っている自動車に乗り続ける事ができますか? |
| A. |
自動車のローンが残っている場合は、所有権はローン会社に留保されているので、ローン会社が自動車を引揚げてしまうでしょう。
また、自動車のローンが残っていない場合は、自動車の処分価値が約20万円以上の場合は、自動車を処分して破産管財人が債権者への分配に充てることになり、20万円に満たないような場合は処分されず、自動車に乗り続ける事ができます。 |
Q. |
税金の滞納も免責されますか? |
| A. |
法律的に、正義の観念や政策的配慮から、免責の効力を与えるのが適当でないと考える債権については、免責できないものがあり、税金については免責されない債権になり、支払いを免れる事はできません。 |
Q. |
離婚後の子供の養育費の負担はどうなりますか? |
| A. |
破産者が扶養義務者として負担すべき義務については、免責されないものとしています。よって、養育費については扶養される者の福祉のために、とくに保護されるべきものであると考えられ、支払を免れる事はできません。 |