≫ 自己破産・任意整理・個人民事再生手続のご相談

T.はじめに
U.自己破産とは
V.自己破産Q&A
W.任意整理とは
X.個人再生とは


 >任意整理とは
 任意整理(「債務整理」ということもあります)弁護士が、債務者の代理人となって、1件ずつ債権者との間の話し合いで借金の金額を減らし(又は借金を取り返し)、確定した残元本をおおよそ3年間(36回)の分割払いで支払っていくために交渉をし、示談する手続きです。
 示談交渉に当たり、弁護士は、債務者のために次のようなことをします。

@ 受任通知の発送
 受任と同時に債権者に弁護士が代理人となったことの通知(受任通知)をカードとともに発送します。
 これにより、債権者からの通知はすべて弁護士のところに来るようになりますので、債権者からの厳しい取立てに対応する必要がなくなります。
A 債権調査
 債権者からすべての取引状況(借入と返済)を開示してもらいます。
B 利息制限法による利息の計算し直しと債権額の確定
 債権者から開示された取引状況をもとに利息制限法による利息の計算し直しをします。
 貸し金の利息は、利息制限法によって、元本が10万円未満の場合は年利率が20%以下、10万円以上100万円未満の場合には18%以下、100万円以上の場合には15%以下にそれぞれ制限されており、それを超える借金の利息は無効です。
 サラ金での借金は利息制限法を超える利息の場合がほとんどですので、借金の返済を銀行振込みで行っていた場合など一定要件を満たす場合には、利息制限法で利息を計算しなおすことで、サラ金から請求されている元利合計の金額が減ったり、長い間返済していた場合には利息制限法の計算ではとっくに借金がなくなっているのに返済を続けていたようなことがあり、「過払い分」を取り返せる事もあります。
C 返済計画の作成と分割払いの交渉
 利息制限法による利息の計算をし直して、債権額が確定すると、債務者の生活状況を考慮しながら返済計画を作成します。おおよその目安として3年間(36回)の分割払いで支払っていくように計画します。これに基づき1件ずつ債権者と交渉をし、示談が成立したら「示談書」を交わします。
 ⇒示談成立後の毎月返済は、示談書に従って債務者本人にしてもらいます。
 >メリットは
破産者にならなくてすみます。
借りたお金は少しずつでも返すのが原則ですね。
弁護士を代理人とすることで、厳しい取立てがなくなります。
生活を切り詰め、返済できる範囲で無理なく返済していくことができます。
借金の増えた原因が浪費やギャンブルなど破産手続きで免責決定がでないような場合であっても、借金の整理ができます。
ローンの残っている車なども手放さなくてすみます。


 >デメリットは
信用情報機関のブラックリストに掲載されるので、約7年間は借金・クレジットカードの発行はできません。
3年間(交渉によっては4年、5年)滞りなく返済を続けていくことは予想以上に厳しい事です。収入がある程度あり安定している方でないと、この手続は利用できません。


 >弁護士費用について
(1) 個人の任意整理(債務整理)の手数料
債権者1件につき: 4万2000円

報酬 @債権者主張の元金と和解金額との差額の10%
A交渉により過払金の返還を受けた時は、過払金の20%


債務整理・自己破産手続き・民事再生手続いずれも、分割払いが可能ですのでお気軽にご相談下さい。

弁護士費用が工面できない方は、日本司法支援センター「法テラス」の民事法律扶助による弁護士費用の立替を利用できます。詳しくはお気軽にご相談下さい。


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