≫ 自己破産・任意整理・個人民事再生手続のご相談

T.はじめに
U.自己破産とは
V.自己破産Q&A
W.任意整理とは
X.個人再生とは


 >個人再生とは
 持ち家である自宅は手放したくない。しかし、残業代やボーナスが減ったため住宅ローンの支払いがきつくなり、返済のためにサラ金などの借金をしてしまい、その返済で更に苦しくなった。サラ金の返済さえなければなんとかなるのだが……という人、破産の前に個人再生を考えてみましょう。

 住宅ローン以外の債務総額を20%程度まで減額して(ただし、最低額は100万円)、原則3年間(5年まで延長可能)で分割して返済し、残りの約80%の借金の返済を免除してもらう手続きです。

 住宅ローンの返済については、原則的には変更しませんが、交渉によりローンの返済方法の見直しをする場合もあります。


 >メリットは
破産者にならなくてすみます。
持ち家などの住宅を手放さなくてすむ方法が取れます。
(ただし、住宅ローンの減額・免除を受ける制度ではないので、全額支払う必要があります)
ローンの残っていない車は手放さなくてすみます。
(ローンが残っている車はローン会社が引き揚げます)
借金の増えた原因が浪費やギャンブルで破産手続きで免責決定がでない場合であっても、借金の減額、整理ができます。


 >デメリットは
信用情報機関のブラックリストに掲載されるので、約7年間は借金・クレジットカードの発行はできません。


 >利用できる方は
1 将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みのある人(たとえば、サラリーマンの方)
毎月一定程度利益があがっている自営業者、同一勤務先で継続して仕事をしているアルバイトやパート、年金受給者などです。
2 無担保の債務総額が5000万円以下の人
3 毎月数万円(金額は借金の総額により異なります)を返済に回すことができること


 >弁護士費用について
(1)個人の民事再生法の申立手数料
63万円〜84万円
住宅資金特別条項を提出する予定のある場合(住宅ローンの組みなおし交渉)も同額とする。


(2)事業者の民事再生法による申立の手数料
330万7500円〜551万2500円


債務整理・自己破産手続き・民事再生手続いずれも、分割払いが可能ですのでお気軽にご相談下さい。

弁護士費用が工面できない方は、日本司法支援センター「法テラス」の民事法律扶助による弁護士費用の立替を利用できます。詳しくはお気軽にご相談下さい。


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