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まず、できるだけ早い段階で接見し、被疑者としての権利(黙秘権など)を説明したり、本人にこれから行われる取り調べや刑事手続きについてのアドバイスをします。
特に否認事件や否認事件ではないが犯行態様や動機、経緯などで捜査機関と食い違う主張をしている場合には、事実と違う自白調書を取られないように、頻繁に接見して、被疑者を励まし、時には取り調べの警察官や検察官に会って、違法な取調べや人権侵害が行われないように活動します。 |
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勾留期間は、通常10日間(但し、更に10日間延長される場合も多くあります)です。検察官は、その間に捜査を終えて起訴・不起訴の処分を決めます。そこで弁護人は、勾留の理由となった犯罪事実を認めている場合には、勾留期間の間に被害者と示談したり、減刑嘆願書を書いてもらうなど被疑者に有利になるような証拠を集めて検察官にかけあい、不起訴処分(起訴猶予)を求めたり、罰金処分を求めたりします。
否認事件の場合には、無罪であるとの証拠を集めるとともに、早期に身柄が釈放されるように活動します。
強制わいせつ事件や強姦事件のような親告罪(検察官が起訴するのに被害者の告訴が維持されることが必要な事件)では、被害者と示談し、告訴を取り消してもらうよう働きかけて、起訴されないように活動します。 |
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この間、家族や勤務先と必要な連絡をとります。 |
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起訴された場合でも早期に保釈請求をして身柄拘束を解くなど弁護士の活動は重要です。 |
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起訴されて公判となった場合、否認事件では無論無罪判決を獲得するための活動をします。
公訴事実を認めている事件では、示談や減刑嘆願書のほか、情状証人、被告人質問など被告人に有利な情状を訴え、刑の減刑や執行猶予を求める活動をします。 |
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少年付添人事件では、少年の非行の原因を探りながら生活環境を整え、更生の手助けをします。 |