≫ 刑事事件・少年付添人事件


まずは弁護士に連絡してください。

 逮捕され、身柄が拘束されるということは本人はもちろん、家族や周りの人にとっても大変なことです。
 家族が面会できない場合でも弁護士は接見できますので、まずは弁護士の援助を受けることです。 


 >活動内容
刑事事件では、弁護士は弁護人として、次のような活動をします。

1  まず、できるだけ早い段階で接見し、被疑者としての権利(黙秘権など)を説明したり、本人にこれから行われる取り調べや刑事手続きについてのアドバイスをします。
特に否認事件や否認事件ではないが犯行態様や動機、経緯などで捜査機関と食い違う主張をしている場合には、事実と違う自白調書を取られないように、頻繁に接見して、被疑者を励まし、時には取り調べの警察官や検察官に会って、違法な取調べや人権侵害が行われないように活動します。
2  勾留期間は、通常10日間(但し、更に10日間延長される場合も多くあります)です。検察官は、その間に捜査を終えて起訴・不起訴の処分を決めます。そこで弁護人は、勾留の理由となった犯罪事実を認めている場合には、勾留期間の間に被害者と示談したり、減刑嘆願書を書いてもらうなど被疑者に有利になるような証拠を集めて検察官にかけあい、不起訴処分(起訴猶予)を求めたり、罰金処分を求めたりします。

 否認事件の場合には、無罪であるとの証拠を集めるとともに、早期に身柄が釈放されるように活動します。

 強制わいせつ事件や強姦事件のような親告罪(検察官が起訴するのに被害者の告訴が維持されることが必要な事件)では、被害者と示談し、告訴を取り消してもらうよう働きかけて、起訴されないように活動します。
3 この間、家族や勤務先と必要な連絡をとります。
4 起訴された場合でも早期に保釈請求をして身柄拘束を解くなど弁護士の活動は重要です。
5  起訴されて公判となった場合、否認事件では無論無罪判決を獲得するための活動をします。

 公訴事実を認めている事件では、示談や減刑嘆願書のほか、情状証人、被告人質問など被告人に有利な情状を訴え、刑の減刑や執行猶予を求める活動をします。
6 少年付添人事件では、少年の非行の原因を探りながら生活環境を整え、更生の手助けをします。


 >活動内容
(1)刑事事件
着手金
@ 簡易な事件: 31万5000円
起訴前の事件で、事案が軽微で事実関係に争いがなく、示談交渉などの活動によって不起訴処分(起訴猶予)や罰金処分が見込まれるもの。

A 通常事件: 42万円
起訴前においては、事案軽微ではないが事実関係に争いがない事件、起訴後においては公判終結までの公判開廷数が2〜3回と見込まれ、いずれも主として情状酌量を目指す事件の場合です。起訴前から受任し、起訴された場合でも着手金の追加はありません。

B 上記以外の重大事件や否認事件: 73万5000円

追起訴等により、受任する事件が増えた場合は、別途着手金をいただくことがあります。
報酬
@ 簡易な事件
不起訴処分(起訴猶予)となった場合: 42万円
略式命令(罰金処分)となった場合: 31万5000円

A 通常事件
不起訴処分(起訴猶予)となった場合: 63万円
略式命令(罰金処分)となった場合: 52万5000円
起訴されたが、裁判の結果、刑の執行猶予となったり、求刑された刑が軽減された場合: 42万円

B 上記以外の重大事件や否認事件の場合
不起訴処分(嫌疑不十分・起訴猶予)となった場合:
105万円
略式命令(罰金処分)となった場合: 84万円
起訴されたが、裁判の結果、刑の執行猶予となったり、求刑された刑が軽減された場合: 73万5000円
無罪判決: 105万円
Aの事件で保釈、勾留の執行停止、抗告、即時抗告、準抗告、特別抗告、勾留理由開示等の申立を行うような場合でも弁護活動として当然必要なものである限り、上記とは別に着手金・解決報酬をいただくことはありません。

(2)少年事件
着手金
@ 通常事件: 42万円
非行事実に争いがなく、身柄付き観護措置があるも少年の環境調整に著しい困難を要せず、審判が1回と見込まれ保護観察を目指す事件の場合です。
A 上記以外の事件: 63万円
追起訴等により、受任する事件が増えた場合は、別途着手金をいただくことがあります。
報酬
@
A
保護観察、試験観察などの結果の場合: 42万5000円
非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分: 84万円


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