| (1) 訴訟・民事調停・家事調停・示談交渉事件の場合 |
経済的利益の額(註@)に従って、次のようになります(分かりやすいように、一定の金額について例示することにします)。
なお、訴訟事件の成功報酬は和解による解決の場合でも、現に利益を受けた額に従って判決による場合と同様に請求させていただきます。
経済的利益の額が300万円の場合:
| 着手金 |
標準25万2000円
(下限17万6400円〜上限32万7600円) |
| 成功報酬 |
標準50万4000円
(下限35万2800円〜上限65万5200円) |
経済的利益の額が1000万円の場合:
| 着手金 |
標準61万9500円
(下限43万3650円〜上限80万5350円) |
| 成功報酬 |
標準123万9000円
(下限86万7300円〜上限161万700円) |
経済的利益の額が3000万円の場合:
| 着手金 |
標準166万9500円
(下限116万8,650円〜上限217万0,350円) |
| 成功報酬 |
標準333万9000円
(下限233万7300円〜上限434万700円) |
経済的利益の額が5000万円の場合:
| 着手金 |
標準229万9500円
(下限160万9650円〜上限298万9350円) |
| 成功報酬 |
標準459万9000円
(下限321万9300円〜上限597万8700円) |
経済的利益の額が1億円の場合:
| 着手金 |
標準387万4500円
(下限271万2150円〜上限503万6850円) |
| 成功報酬 |
標準774万9000円
(下限542万4300円〜上限1007万3700円) |
| ※ |
下限、上限は事件の難易度や処理に要する時間によって決められます。 |
| ※ |
経済的利益が300万円以下の事件でも着手金の最低金額は10万5000円です。 |
|
註@ 経済的利益の額の算定方法
| 1 |
金銭債権は債権の総額。 |
| 2 |
継続的給付債権は、債権総額の7割の額。 |
| 3 |
賃料増減額請求権は、弁護士の着手金及び報酬の総額が借家事件ではおよそ増減額分の1年分(但し、最低21万円)、借地事件ではおよそ増減額分の3年分(但し、最低42万円)、を目安にして決めます。 |
| 4 |
所有権を主張する事件は、対象たる物の時価相当額。 |
| 5 |
借地契約に基づく明渡し請求事件は、借地権の価格(住宅地では更地時価の6割、商業地では更地時価の7〜8割が借地権の価格です)。 |
| 6 |
借家契約に基づく明渡し請求事件は、建物の時価の2分の1にその敷地の時価の3分の1を加算したものを基に上記に従い算定しますが、弁護士費用倒れにならないように、賃貸人の立場で借家の明渡しを求める事件では弁護士費用総額を保全・執行を含めおよそ賃料の6か月分を目安にしています。(但し、最低52万5000円) |
| 7 |
担保権は、被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額。 |
| 8 |
遺産分割請求事件は
| 着手金: |
自分の相続分として請求する金額の5% |
| 成功報酬: |
回収額の10% |
|
| 9 |
遺留分減殺請求事件は、協議、調停は「遺産分割」と同じです。
| 着手金: |
自分の相続分として請求する金額の5% |
| 成功報酬: |
回収額の10% |
【裁判の場合】
| 着手金: |
請求額の8% |
| 成功報酬: |
勝訴額の10% |
|
| 10 |
経済的利益が算定不可能な場合は、経済的利益を800万円として計算します。 |
|
| (2) 離婚事件 |
a.財産的請求を伴わない離婚事件の場合
【交渉または調停】
| 着手金 |
31万5000円 |
| 成功報酬 |
31万5000円 |
b.
【訴訟】
| ※ |
調停が不調に終わり訴訟に移行するときは、新たに訴訟着手金をいただきますが、上記の訴訟着手金の半額の21万円となります。
|
| c. |
財産分与、慰謝料などの財産的請求を伴う離婚事件の場合の報酬金は,その財産給付の10%+消費税となります。 |
|
| (3) 借地非訟事件=借地条件の変更等に関する事件の場合 |
借地非訟事件の着手金は、借地権の価格を基準として算定します。
| 着手金 |
| @ |
借地権価格が、5000万円以下の場合: 42万円 |
| A |
5000万円を超える場合:
42万円+(借地権付建物の価格−5000万円)×1% |
|
| 成功報酬 |
建替えの許可が認められた場合:
借地権価格の5%程度 |
|
| (4) 保全命令申立 |
保全事件と本案事件は別個です
緊急に権利を保全する必要がある場合、あるいは訴訟を提起すると相手方が財産を隠匿してしまう恐れがある場合には、訴訟を提起する前に仮差押・仮処分の手続をとることがあります。この保全の手続の着手金・成功報酬は、次の通り、別途計算します。
| 着手金 |
| @ |
審尋も口頭弁論も経ないとき:
(1)により算定した訴訟等の着手金額の2分の1
(但し、最低額10万5000円) |
| A |
審尋又は口頭弁論を経たとき:
(1)により算定した訴訟等の着手金額の3分の2
(但し、最低額10万5000円) |
|
| 成功報酬 |
| @ |
保全事件が重大・複雑なとき:
(1)により算定した訴訟等の成功報酬額の4分の1 |
| A |
審尋又は口頭弁論を経たとき:
(1)により算定した訴訟等の成功報酬額の3分の1 |
|
上記@、Aのとき以外は、保全事件だけの成功報酬はありません。
| ※ |
保全事件だけで本案の目的を達成できたときでも(1)により算定した訴訟等の成功報酬をいただきます。 |
|
| (5) 強制執行 |
裁判に勝訴しても相手方がそれに従わない場合には、裁判所を使って強制執行の手続をとる必要があります。
この強制執行手続の着手金・成功報酬は、次の通り別途計算となります。
| 着手金 |
| @ |
本案事件に引き続いてお引き受けしたとき:
(1)により算定した訴訟等の額の3分の1
(但し、最低額5万2500円) |
| A |
民事執行手続のみお引き受けしたとき:
(1)により算定した訴訟等の額の2分の1
(最低額5万2500円) |
|
| 成功報酬 |
(1)により算定した訴訟等の成功報酬額の4分の1を訴訟等の成功報酬とは別に請求させていただきます。 |
|