≫ 弁護士費用について

T.法律相談料
U.民事事件の費用説明
V.刑事事件
W.少年事件
X.債務整理、自己破産の申立、民事再生法による申立
Y.契約書作成
Z.顧問料


 >刑事事件
着手金
@ 簡易な事件: 31万5000円
起訴前の事件で、事案が軽微で事実関係に争いがなく、示談交渉などの活動によって不起訴処分(起訴猶予)や罰金処分が見込まれるもの。

A 通常事件: 42万円
起訴前においては、事案軽微ではないが事実関係に争いがない事件、起訴後においては公判終結までの公判開廷数が2〜3回と見込まれ、いずれも主として情状酌量を目指す事件の場合です。起訴前から受任し、起訴された場合でも着手金の追加はありません。

B 上記以外の重大事件や否認事件: 73万5000円

追起訴等により、受任する事件が増えた場合は、別途着手金をいただくことがあります。
報酬
@ 簡易な事件
不起訴処分(起訴猶予)となった場合: 42万円
略式命令(罰金処分)となった場合: 31万5000円

A 通常事件
不起訴処分(起訴猶予)となった場合: 63万円
略式命令(罰金処分)となった場合: 52万5000円
起訴されたが、裁判の結果、刑の執行猶予となったり、求刑された刑が軽減された場合: 42万円

B 上記以外の重大事件や否認事件の場合
不起訴処分(嫌疑不十分・起訴猶予)となった場合:
105万円
略式命令(罰金処分)となった場合: 84万円
起訴されたが、裁判の結果、刑の執行猶予となったり、求刑された刑が軽減された場合: 73万5000円
無罪判決: 105万円

Aの事件で保釈、勾留の執行停止、抗告、即時抗告、準抗告、特別抗告、勾留理由開示等の申立を行うような場合でも弁護活動として当然必要なものである限り、上記とは別に着手金・解決報酬をいただくことはありません。


民事事件の費用説明 TOPへ 少年事件


>メニューが表示されない時はこちらをクリックしてください