| >債務整理、自己破産の申立、民事再生法による申立 |
債務整理・自己破産手続き・民事再生手続いずれも、分割払いが可能ですのでお気軽にご相談下さい。
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弁護士費用が工面できない方は、法律扶助協会による弁護士費用の立替を利用できます。詳しくはお気軽にご相談下さい。 |
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| 1.自己破産の申立 |
| (1) 個人の自己破産の申立手数料 |
同時廃止手続: 少額管財手続: |
31万5000円 42万円 |
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※申立に必要な費用・予納金(約2万円)は別途必要となります
小額管財事件については、申立費用に加えて予納金最低20万円が必要になります。詳しくはお問合せ下さい。
| 同時廃止手続とは |
めぼしい資産がない方、借入理由に問題がない方が利用できる精算手続を省略した方法です。 |
| 少額管財手続とは |
一定の資産のある方、浪費・ギャンブル・株式投資等の借入理由に問題がある方の方法です。 |
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| (2) 事業者の自己破産の申立手数料 |
資本金、資産及び負債の額、債権者の数により定める。
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| 2.民事再生法による申立 |
| (1) 個人の民事再生法の申立手数料 |
※住宅資金特別条項を提出する予定のある場合も同額とする
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| (2) 事業者の民事再生法による申立の手数料 |
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| 3.債務整理 |
| (1) 個人の債務整理の手数料 |
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| 報酬 |
@債権者主張の元金と和解金額との差額の10%
A交渉により過払金の返還を受けた時は、過払金の20% |
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| (2) 事業者の債務整理 |
| 着手金 |
資本金、資産及び負債の額、債権者の数により定める。
52万5000円以上〜315万円以下 |
| 報酬 |
事業の清算か継続かにより、報酬は次のように変わります。
| @ |
事業の清算により終了した場合 |
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| a. |
弁護士が債権取立てたり、資産を売却したりして返済した場合には、集めた配当源資額により弁護士の報酬が変わります。
分かりやすいように、一定の金額について例示することにします。
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弁護士が集めた配当源資額が500万円の場合:
78万7500円 |
| ・ |
弁護士が集めた配当源資額が1000万円の場合:
131万2500円 |
| ・ |
弁護士が集めた配当源資額が3000万円の場合:
299万2500円 |
| ・ |
弁護士が集めた配当源資額が5000万円の場合:
467万2500円 |
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| b. |
弁護士が依頼者又は依頼者に準ずるものから任意提供を受けて返済した場合には、提供をうけた配当源資額により弁護士の報酬が変わります。
分かりやすいように、一定の金額について例示することにします。
| ・ |
弁護士が集めた配当源資額が500万円の場合:
15万7500円 |
| ・ |
弁護士が集めた配当源資額が1000万円の場合:
31万5000円 |
| ・ |
弁護士が集めた配当源資額が3000万円の場合:
94万5000円 |
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| A |
債務の減免、履行期限の猶予、事業の継続により終了した場合 分かりやすいように、一定の金額について例示することにします。
| ・ |
債務額が500万円の場合: |
35万7000円 |
| ・ |
債務額が1000万円の場合: |
61万9500円 |
| ・ |
債務額が3000万円の場合: |
166万9500円 |
| ・ |
債務額が5000万円の場合: |
229万9500円 |
| ・ |
債務額が1億円の場合: |
387万4500円 |
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