≫ 法律に関する情報

  このコーナーでは、身近な法律についての知識を深めていただくため、
  月1回を目処に法律や制度についての概要をご説明していきます。


〜離婚等の厚生年金分割制度〜


 1. 離婚時の厚生年金分割制度とは
 離婚する際、名義の如何を問わず、夫婦が婚姻中に協力して形成した財産が、財産分与の対象となるのが原則です。

 しかし、年金に関しては、婚姻中の給与から掛金が支払われており、夫婦が婚姻中に協力して形成した財産という側面があるにもかかわらず、判例上、年金は将来支給されるかどうか不確実なものであること等を根拠に、財産分与の対象とならないと判断したものがあります。

 また、年金を財産分与の対象として認めた事例でも、例えば、専業主婦である妻側からの請求の場合、妻が直接社会保険庁から夫名義の年金を受け取ることができるような手段が無かったため、夫が途中で妻への支給を停止し、妻が生活できなくなるケースがありました。

 このように、専業主婦が離婚した場合、夫の厚生年金を財産分与の対象とすることには限界がありましたが、厚生年金保険法等の改正により、平成19年4月1日以降に離婚した場合、当事者の合意や裁判手続きにより、婚姻期間の保険料に応じた厚生年金を当事者間で分割でき、その場合、妻も分割された年金額を社会保険庁から直接受け取れるようになりました。
 
 これが、離婚時の厚生年金分割制度です。
 2. 同制度の特色・内容
なお、同制度の基本的な特色としては

@ 当事者の合意による場合には、公正証書を作成し、社会保険事務所に厚生年金の分割請求をする。
A 当事者の協議が調わない場合は、裁判手続(調停、審判、訴訟)により、年金の按分割合(分割後の持分となる割合のこと)を定めることができる。
B 按分割合の上限は、婚姻期間中の厚生年金の保険料に応じた年金額の50%となる(よって、「半分以上よこせ」、という請求はできない)。
C 分割後は、自身の受給資格要件に応じて、厚生年金を夫を経由せず、直接受給できる(但し、自身が老齢に達するまでは、老齢厚生年金は支給されない。夫が死亡しても、自身の年金受給には影響しない。)。)
D 年金分割の請求は、原則、離婚したときから2年を経過するまでの間にしなければならない。


 3.社会保険庁での事前調査
上記のような内容の離婚時の厚生年金分割制度が新設されたため、夫に目ぼしい財産がなく、慰謝料の支払いも期待できないが、せめて厚生年金の分割を請求し、生活の糧としたいと考えるケースで、専業主婦等の救済が図られることとなりました(平成19年4月1日以降に熟年離婚の急増が見込まれているのは、このためです)。
 
 なお、配偶者に離婚を請求する前に、まずは厚生年金が分割された場合の見込み額を知っておきたいという場合には、社会保険庁で、必要な情報の提供を受けられるので、まずは、これを利用してから、離婚すべきか検討するのも良いと思われます(ご自身の年金手帳、夫婦の戸籍謄本など、一定の書類が必要となります)。


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