| ≫ 法律に関する情報 |
このコーナーでは、身近な法律についての知識を深めていただくため、 月1回を目処に法律や制度についての概要をご説明していきます。 |
| 今月から11月までは所謂借金に関する対処方法をテーマとする予定ですが、皆様からのご希望をも参考にして今後のテーマを定めていきますので、扱ってほしいテーマ、知りたい法律などございましたら、
掲示板 又はメールでお知らせください。 みなさんは、他人からお金を借りたことがあるでしょうか。直接人(あるいはいわゆるサラ金会社等)からお金を借りなくても、家や自動車を買ってローンを組んだり、家賃の支払を滞納したり、誰かの借金の保証人になるなど、誰かにお金を支払わなければならない義務を「(金銭)債務」といいます(この場合の「誰か」のように、お金の支払を求める権利を「(金銭)債権」といいます。)。 ちなみに、債務を負っている人を債務者、債権を持っている人を債権者といいます。このような債務をきちんと弁済できているうちはよいのですが、自分の収入以上に債務を負担してしまい返済が不可能な状態にまで至ってしまった場合についての主な対処方法について今回は説明します。 一般に、このような場合の対処方法として、@債務整理(任意整理)、A特定調停、B自己破産、C民事再生 が考えられます。 |
| @債務整理 | ||||||||
| 債務整理とは、弁護士が債権者と個別に交渉して債務者が返済可能になるように返済計画を立て直すことをいいます。このとき、これまでの返済内容から、債権者が法律で定められた以上の利息を取っていたような場合には、超過した分を元本に充当し、実質的に債務額が減額することもあります。詳しくは、弁護士にご相談ください。 この方法の長所は、他の方法より迅速になしうること、裁判所の費用がかからないこと、債務者や債権者に応じて返済計画を変えられることが挙げられます。 これに対し、短所は、債権者との個別の交渉になるため、債権者が協力しない場合には成立しないことが挙げられます。 |
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| A特定調停 | ||||||||
| 特定調停とは、「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」に基づく制度で、裁判所における調停の場で返済方法等について債権者と調整し合うものです。 この方法の長所は、当事者に債権の発生原因・内容等に関する事実を明らかにする責務があるとされていること、民事執行手続を停止できる範囲が通常の場合に比べて広く認められていること、複数の債権者に対する事件を一括して処理しやすいように配慮されていることなどが挙げられます。 これに対する短所は、あくまで調停であるため、合意がなければ成立しないことが挙げられます。 |
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| B自己破産 | ||||||||
| 破産には、債権者から申し立てる場合などもありますが、その中でも債務者から申し立てる破産をとくに自己破産といいます。今回は、自己破産の中でも、債権者にとくに分配すべき財産のない個人債務者が申し立てた場合(同時廃止)を念頭において説明します。 |
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