≫ 法律に関する情報

  このコーナーでは、身近な法律についての知識を深めていただくため、
  月1回を目処に法律や制度についての概要をご説明していきます。


〜労働基準法の改正〜
―平成16年1月1日から施行


 1.有期労働契約の雇用期間の上限延長
(改正前)原則1年間→(改正後)原則3年間に
(改正前)専門職及び60歳以上の労働者については3年間→(改正後)5年間


 2.解雇事由の就業規則への記載
(改正後)
第18条の2
 解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認めらないときは、その権利を濫用したものとして無効とする。(最高裁の判例理論の法定化)
就業規則に解雇事由を記載することが法律上義務づけられました。

【就業規則の文例】
社員が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは解雇する。

(1)事業の継続が不可能となり、事業を縮小、廃止するとき
(2)精神または身体の障害により業務に耐えられないと認められるとき※1
(3)勤務成績または業務能率が著しく不良であると認められるとき※2
(4)懲戒解雇に相当する事由があるとき
(5)その他前各号に準ずる事由があるとき
※1 労災による場合はだめ。自宅療養(3ヶ月程度)から自主退社にもっていくのが穏当。
※2 日頃から、明確な評価基準を作り、査定を実施。データを蓄積することが肝要です。


 3.企画業務型裁量労働制の緩和
 経営の企画、立案、調査、分析などの業務に携わる労働者が増加しており、これらの知的労働者については、仕事の進め方、時間配分などは本人の裁量にゆだねざるを得ない。
 そこで、これら労働者については「その労働時間を実際の労働時間に関わらず、予め一律に定めることができる。
 本社以外の事業所でも実施できるようになりました。

(メリット)
> 労働時間の管理に要する手間を省略できる。
> 時間外労働手当てを節約できる。
> 成果主義を強化できる。


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