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このコーナーでは、身近な法律についての知識を深めていただくため、 月1回を目処に法律や制度についての概要をご説明していきます。 |
| 〜離婚等の厚生年金分割制度〜 |
| 1. 離婚時の厚生年金分割制度とは | ||||||||||||
| 離婚する際、名義の如何を問わず、夫婦が婚姻中に協力して形成した財産が、財産分与の対象となるのが原則です。 しかし、年金に関しては、婚姻中の給与から掛金が支払われており、夫婦が婚姻中に協力して形成した財産という側面があるにもかかわらず、判例上、年金は将来支給されるかどうか不確実なものであること等を根拠に、財産分与の対象とならないと判断したものがあります。 また、年金を財産分与の対象として認めた事例でも、例えば、専業主婦である妻側からの請求の場合、妻が直接社会保険庁から夫名義の年金を受け取ることができるような手段が無かったため、夫が途中で妻への支給を停止し、妻が生活できなくなるケースがありました。 このように、専業主婦が離婚した場合、夫の厚生年金を財産分与の対象とすることには限界がありましたが、厚生年金保険法等の改正により、平成19年4月1日以降に離婚した場合、当事者の合意や裁判手続きにより、婚姻期間の保険料に応じた厚生年金を当事者間で分割でき、その場合、妻も分割された年金額を社会保険庁から直接受け取れるようになりました。 これが、離婚時の厚生年金分割制度です。 |
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| 2. 同制度の特色・内容 | ||||||||||||
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| 3.社会保険庁での事前調査 | ||||||||||||
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