桜木町法律事務所

業務内容

不動産をめぐるトラブル

不動産売買契約の履行請求、不動産売買契約の不履行による解除及び損害賠償の問題についても数多くの経験があります。
建物の建築瑕疵(欠陥住宅)についての補修請求や損害賠償請求の事件については、一級建築士の協力を得ながら、これまでも多数処理しています。

弁護士費用

●着手金
相手方に請求する経済的価値 着手金額
300万円以下の場合 20万円+消費税
300万円を超え、650万円以下の場合 30万円+消費税
650万円を超え、1000万円以下の場合 40万円+消費税
1000万円を超え、1500万円以下の場合 50万円+消費税
1500万円を超え、2000万円以下の場合 60万円+消費税
2000万円を超え、2500万円以下の場合 70万円+消費税
2500万円を超え、3000万円以下の場合 80万円+消費税
3000万円を超え、3500万円以下の場合 90万円+消費税
3500万円を超え、4000万円以下の場合 100万円+消費税
4000万円を超える場合 経済的利益の3%+消費税
●報酬金
事件の解決によって得られた経済的価値 報酬金額
3000万円以下の場合 経済的利益の額の10%+消費税
3000万円を超え、3500万円以下の場合 300万円+経済的利益の3000万円を
超える部分の6%+消費税
3500万円を超え、4000万円以下の場合 330万円+経済的利益の3500万円を
超える部分の5%+消費税
4000万円を超え、3億円以下の場合 355万円+経済的利益の4000万円を
超える部分の4%+消費税
3億円を超える場合 1395万円+経済的利益の3億円を超える部分の3%+消費税
  • 仮差押えなどの保全手続き、判決確定後の強制執行が必要な場合には、別途弁護士費用が必要となる場合があります。
  • 着手金の分割払いや一部を報酬と一緒に支払う後払いについてもご相談ください。
  • 当事務所では着手金、報酬、実費について見積書を作成して分かり易くご説明します。 そのうえでご了解いただけたら弁護士との委任契約を締結しますのでご安心ください。

予約受付フォーム

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