桜木町法律事務所

業務内容

自己破産・任意整理・過払金請求・個人民事再生手続

負債の整理は、法律にしたがって行えば解決に向け確実に進展します。負債の返済に行きづまっている方は、一人で悩まず、できるだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。

まず 下記においてあなたに一番良い多重債務解決方法を診断してみてください。

【ご注意】
この診断は、あくまで簡易的なもので、負債の整理には色々な方法があることをご理解いただくためのものです。最終的には、弁護士にご相談していただき、その判断に従ってください。

多重債務の解決方法診断

あなたの解決方法は「自己破産」?「債務整理」?「民事再生」?
下記のテストで解決方法を診断してみて下さい。

パターン1

パターン2

自己破産とは

自己破産とは、お金を借りている人が多重債務となり、あるいは生活状況が変わって支払い不能になった場合に、借金を返済しなくていいようにする手続です。

裁判所で破産宣告を受けたうえで、免責という決定をもらうことが必要となります。「免責決定」は、対象となった借金について、すべて返済しなくてもよいとする裁判所の決定です。

ただ、債務者が過去にも免責決定を受けていたり、悪質な借入行為がある場合、裁判所にすべて申告しなかった場合など一定の事情が存在する場合については免責が不許可になることがあります。浪費、ギャンブルについては、免責不許可事由になっていますが、実務上は、多少の浪費、ギャンブルがあってもそれが多重債務の主たる原因でない場合には免責される運用となっておりますし、借金の一部について分割して返済することで免責決定がおりる場合もありますので、一度、弁護士にご相談下さい。

破産手続きのデメリット

  1. 持ち家、マンション、土地、高価な持ち物(自動車など)は売却されて、売却代金は債権者に分配されます。但し、破産管財人によって住居が売却されるまでは、その間は住んでいることができます。

    現金・預金も破産管財人に引き渡され、借金の弁済にあてられます。(但し、引越代や当座の生活費など「保有財産」として20万円までは自分でもっていて使うことが認められています。)

    生命保険は解約払戻金があるものは、解約して払戻金を債権者に分配することになります(但し、掛け捨ての生命保険や解約払戻金が20万円以下のものは、解約する必要はありません)。
  2. 信用情報機関のブラックリストに掲載されるので、約5~10年間は借金・クレジットカードの発行はできません。
  3. 免責決定がでるまで、次のような仕事ができません。

取締役、監査役、宅地建物取引業者、旅行主任者、ガードマン、保険代理店、風俗営業者など

任意整理とは

任意整理(「債務整理」ということもあります)とは、弁護士が債務者の代理人となって、1件ずつ債権者との間の話し合いで借金の金額を減らし(又は過払金を取り返し)、確定した残元本をおおよそ3年間(36回)の分割払いで支払っていくために交渉をし、示談する手続きです。
示談交渉に当たり、弁護士は、債務者のために次のようなことをします。

(1)受任通知の発送 ⇒ 取立てストップ

受任と同時に債権者に弁護士が代理人となったことの通知(受任通知)を発送し、カードにハサミを入れて返送します。
これにより、債権者からの通知はすべて弁護士のところに来るようになりますので、債権者からの厳しい取立てに対応する必要がなくなります。

(2)債権調査 ⇒ 減額交渉

債権者からすべての取引状況(借入と返済)を開示してもらいます。
債権者から開示された取引状況をもとに利息制限法に従って利息の計算をし直します。
利息制限法により利息の計算をし直すと、ほとんどの場合には返済しすぎており、借金の減額交渉をします。その上で、返済すべき金額を確定させます。

(3)返済計画の作成と分割払いの交渉

返済する額が確定すると、債務者の生活状況を考慮しながら返済計画を作成します。
おおよその目安として3年間(36回)の分割払いで支払っていくように計画します。これに基づき1件ずつ債権者と交渉をし、示談が成立したら「示談書」を交わします。

任意整理のメリット

  1. 破産者にならなくてすみます。
    借りたお金は少しずつでも返すのが原則ですね。
  2. 弁護士を代理人とすることで、厳しい取立てがなくなります。
  3. 生活を切り詰め、返済できる範囲で無理なく返済していくことができます。
  4. 借金の増えた原因が浪費やギャンブルなど破産手続きで免責決定がでないような場合であっても、借金の整理ができます。
  5. ローンの残っている車なども手放さなくてすみます。

任意整理のデメリット

  1. 信用情報機関のブラックリストに掲載されるので、約5~10年間は借金・クレジットカードの発行はできません。
  2. 3年間(交渉によっては4年、5年)滞りなく返済を続けていくことは予想以上に厳しい事です。収入がある程度あり安定している方でないと、この手続は利用できません。

個人再生とは

持ち家である自宅は手放したくない。しかし、残業代やボーナスが減ったため住宅ローンの支払いがきつくなり、返済のためにサラ金などの借金をしてしまい、その返済で更に苦しくなった。サラ金の返済さえなければなんとかなるのだが……という人、破産の前に個人再生を考えてみましょう。

住宅ローン以外の債務総額を20%程度まで減額して(ただし、最低額は100万円)、原則3年間(5年まで延長可能)で分割して返済し、残りの約80%の借金の返済を免除してもらう手続きです。

住宅ローンの返済については、原則的には変更しませんが、交渉によりローンの返済方法の見直しをする場合もあります。

個人再生のメリット

  1. 破産者にならなくてすみます。
  2. 持ち家などの住宅を手放さなくてすむ方法が取れます。
    (ただし、住宅ローンの減額・免除を受ける制度ではないので、住宅ローンは全額支払う必要があります)
  3. ローンの残っていない車は手放さなくてすみます。
    (ローンが残っている車はローン会社が引き揚げます)
  4. 借金の増えた原因が浪費やギャンブルで破産手続きで免責決定がでない場合であっても、借金の減額・整理ができます。

個人再生のデメリット

信用情報機関のブラックリストに掲載されるので、約5~10年間は借金・クレジットカードの発行はできません。

利用できる方は

  1. 将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みのある人(たとえば、サラリーマンの方)
    毎月一定程度利益があがっている自営業者、同一勤務先で継続して仕事をしているアルバイトやパート、年金受給者などです。
  2. 無担保の債務総額が5000万円以下の人
  3. 毎月数万円(金額は借金の総額により異なります)を返済に回すことができること

過払い請求

高い金利のために返済し過ぎた借金は取り戻せます

貸し金の利息は、利息制限法によって、元本が10万円未満の場合は年利率が20%以下、10万円以上100万円未満の場合には18%以下、100万円以上の場合には15%以下にそれぞれ制限されており、それを超える借金の利息は無効です。
サラ金での借金は利息制限法を超える利息の場合がほとんどでしたので、借金の返済を銀行振込みで行っていた場合など一定要件を満たす場合には、利息制限法で利息を計算しなおすと、長い間返済していた場合には利息制限法の計算ではとっくに借金がなくなっているのに返済を続けていたようなことがあります。このような「過払い分」を取り返すことができます。 最近は、「過払い分」の返還のため、サラ金業者には、倒産しているところもあります。
お早めにご相談ください。

弁護士費用

●自己破産の申立
個人の自己破産の申立手数料
同時廃止手続 30万円+消費税
少額管財手続 40万円+消費税
  • 申立に必要な費用・予納金(約2万円)は別途必要となります
  • 小額管財事件については、申立費用に加えて予納金最低20万円が必要になります。詳しくはお問合せ下さい。
  • 同時廃止手続とは
    めぼしい資産がない方、借入理由に問題がない方が利用できる精算手続を省略した方法です。
  • 少額管財手続とは
    一定の資産のある方、浪費・ギャンブル・株式投資等の借入理由に問題がある方の方法です。
●債務整理(任意整理)
個人の債務整理の手数料
着手金 債権者1件につき: 2万円+消費税
報酬のご説明 1.基本報酬として債権者1件につき2万円+消費税
2.債権者主張の元金と和解金額との差額の10%+消費税
3.交渉により過払金の返還を受けた時は、過払金の20%+消費税
●民事再生法による申立
個人の民事再生の申立手数料
60万円 ~ 80万円+消費税
  • 住宅資金特別条項を提出する予定のある場合も同額とする

債務整理・自己破産手続き・民事再生手続いずれも、分割払いが可能ですのでお気軽にご相談下さい。

債務整理に関するよくあるご相談

親・兄弟・子ども・妻・夫が借金をかぶることはありませんか?

自分が破産することで、親・兄弟・子ども・妻・夫が借金をかぶることはありません(だだし、保証人となっている人は返済しなくてはなりません)。
また破産者となるのは、自分だけですので、親・兄弟・子ども・妻・夫が破産者になることはありません。

破産したことは戸籍や住民票に載るのですか。

破産決定を出した裁判所から役所に通知され、戸籍の原簿には破産したことが記載されます。しかし、通常、戸籍謄本をとったり、住民票の写しをとったりしても破産したことは出てきません。

選挙権はなくなるのですか?

選挙権はなくなりません。
被選挙権(立候補して議員になったりすること)については、公務員になるのに破産者であることが欠格事由になりますので、なくなることになります。

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